所有者不明土地問題の解決策として長年話題に上がっていた『相続登記の義務化』が法制化に向けて本格的に動き出しました。
詳細についてはこちらのネットニュース記事(2021/2/10 JIJI.COM)をご覧ください。
『所有者不明土地』とは、不動産の所有者が死亡した際、相続登記されていない場合などに発生し、その主な原因としては、
- 相続時に登記をしなくてもよい
- 相続時に登記をしなくてもその時点では困らない
- 時代の大きな変化
など、社会や制度の大きな変化があります。
現在、九州より広い面積の所有者不明土地があるそうで、最初に私も聞いた時はとてもビックリしました。
このまま放置すると、近い将来には北海道に匹敵する面積になることが予想されているそうです。
そのため、前々から相続登記の義務化がその大きな解決策の一つとして議論されてきました。
先の記事によると、
相続人が『取得を知ってから3年以内』の登記申請が義務化されるようで、10万円以下とは言え罰金が検討されているため、
今後は資産の大きさに関わらずどんな人でも、不動産を相続した人は登記手続きを怠らないよう注意が必要になりす。
特に、日本の家族の場合は、相続財産に占める不動産の割合が圧倒的に高いケースが多いと思いますので、気を付けたいですね。
さて、記事によると、
相続登記が義務化される一方で、
- 相続人の申し出のみで登記ができる制度
- 所有不動産の一覧を証明書として発行する制度
など、登記手続きの負担を軽減する措置も検討されているようです。
また、
相続した不要な土地の国有地化を認める制度の創設や、
所有者不明土地を活用するため、所有者に代わって土地を売却できるようにしたり、
相続開始後10年経過にも関わらず、遺産分割協議が行われていない場合には、土地が共有状態となることを避けるため、法定相続分で遺産分割が行えるようにする仕組み
なども検討されているそうです。