本日も先日に引き続き、
昨年12月に参加した賃貸管理セミナーで学んだトラブル回避の小さなヒントです。
賃貸トラブル解決専門のベテラン法律家の先生いわく、
『今、自殺が増えています!』
とのこと。
とても悲しいお話ですが、先生いわくこれが現実のようです。
少しでもこのようなことが起こらないように祈るばかりです。
さて、先生からは、実際に自殺という事態が起こってしまった場合の、家主や管理会社向けの現実的なアドバイスを頂きましたのでご紹介させて頂きます。
先生いわく、
『コロナ禍の続くこれからは、自殺が増えます。』
とのこと。
物件で自殺が発生した場合に、問題となる事柄については、先日までお伝えしてきた『夜逃げ』の場合と基本的には同じとのことです。
ご参考までに過去に『夜逃げ』について投稿した記事のリンクを下記に貼り付けておきますので、よろしかったらご覧ください。
「夜逃げ」に警告を発する賃貸トラブル専門のベテラン法律家からの愛のある
中でも先生が強調されていたのは、夜逃げの場合と同様に、
『賃貸借契約が終わっていない』
という点でした。
そして、一番の問題は、
もたもたしていると相続人から『相続放棄』されてしまい、
そうなると、解約の手続きができなくなってしまう!
その場合にその後は、相続財産管理人が選任されて、という手続きを踏んでいくと、一年くらいかかってしまう、とのことです。
そのため、先生いわく、
まずは、
- 解約書面
- 残置物の放棄書
にサインしてもらうようにしてください、とのこと。
お金の話も残っているとは思いますが、まずはお金よりも何よりもこちらを先にやってください、と先生は念を押されていらっしゃいました。
さて、最後に先生からは、このような悲しい事態を少しでも防ぐために、家主や我々管理会社にできることをアドバイスしてくださりました。
『自殺しないてね。』
と伝えるためにも、
『大丈夫ですか?』
『元気にしていますか?)
とお伺いをするだけでも未然に防ぐことは可能、とのことです。
最近は、学生達も奨学金で追い詰められているケースが多いとのこと。
そのためにも、先日の投稿でもお伝えした通り、定期的に入居者情報のアップデートを行い、職業や年齢などを確認し、入居者の現状を少しでも事前に察知し、気遣いができるよう心掛けてください、とのことでした。