本年4月より、不動産売買におけるオンライン重要事項説明が解禁になります。
情報元は、ネットニュースNHK NEWS WEB(2021年1月26日)の記事になります。
不動産の仲介や売買の契約においては、契約前の段階で、宅地建物取引業の免許を持っている不動産業者が、買主や借主に対して、該当不動産や取引の内容について、顧客が正しい取引の判断ができるように、法令によって定められた事項やリスクについて説明する義務があります。
そして、この重要事項説明は、法令で、宅地建物取引士の有資格者が買主や借主に対して対面で直接説明する必要がありました。
しかし、時代の流れで、まずは賃貸契約の重要事項説明については、2017年10月より、インターネット等を使用したオンラインで行うことが解禁されていました。
そして、この度、2021年4月からは賃貸に追加して、不動産の売買取引についてもオンラインで重要事項説明ができるように、不動産業を所管する国土交通省が認めることになりました。
記事によると、これまでテレビ会議システムを使用した重要事項説明について多くの社会実験を実施した結果、大きなトラブルがなかったため、いよいよ全面解禁になったとのこと。
また、社会実験に参加した企業の声として、新型コロナウィルスの影響で多くのお客がオンラインによる重要事項説明を希望されていたとのことです。
一般的には、重要事項説明には、賃貸の場合で約1時間位、売買取引の場合では2時間位かかることがあると思います。
今は新型コロナウィルスによる来店を避けるニーズが多いと思いますが、
忙しいビジネスマンや主婦の方々、そして遠隔地の方々、または様々な事情で来店できない方々など、オンライン重説の潜在的ニーズが表面化してくるものと思います。
同時に、我々、不動産業者としては、遠隔でも安心して顧客が説明を受けられるよう、様々な工夫と気配りをしていかなくてはならないと思いました。