本日、NHK等のニュースで、
税制改正の焦点になっていた住宅ローン減税(控除)について、来年度の税制改正で政府・与党が具体的な見直しに入った
との報道がありました。
上記媒体の記事などを元に概要をまとめてみました。
一般的には「住宅ローン減税」または「住宅ローン控除」と言われ、正式には「住宅借入金等特別控除」といって、
個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築や取得、大規模なリフォーム等を行い、その後入居した場合に、
一定の要件を満たすことによって、【借入金の年末残高×控除率】で計算した金額を所得税額から控除することができる(控除しきれない場合は住民税からも控除できる)
という制度になります。(詳細「国税庁HP」)
制度見直しの具体的な内容として、
昨年2019年10月の消費増税(10%)に合わせた対策として導入された、控除が受けられる期間が最長10年から3年間延長されるという特例措置について、新型コロウィルスの影響で入居が遅れた場合等について、その入居期限を「原則2020年末まで」から2年間延長する方向で調整しているとのこと。
新型コロナウィルスの影響で落ち込んでいる住宅の着工件数など、需要の落ち込みを下支えする目的があるようです。
また、減税が受けられる住宅の床面積について、世帯構成の変化に合わせてその要件を緩和し、「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」とすると同時に、新たに対象となる「40平方メートル以上かつ50平方メートル未満の住宅」については所得制限を厳しくする方向とのこと。
一方、控除額については、現在は「年末ローン残高の1%を控除する」ことになっていますが、「年末ローン残高の1%、もしくはその年に支払った利息の総額の少ない方を控除する」という方向での見直しを調整中とのこと。
昨今の低金利で、利息よりも控除額の方が多くなってしまう状況を鑑みて、不必要なローン利用を減らす狙いがあるようです。
これについては、来年以降の景気や金利の先行きが読めない現在の社会情勢の中で、その影響がどうでるのか一抹の不安を感じますが、見直しの時期については金融機関との調整後に決めることになるそうです。