昨日参加した「相続対策専門士」の勉強会の報告です。
講師の弁護士である吉田修平 先生は、
不動産や相続に係る法律のプロフェッショナルであり、
何せ頭の回転が速い方のため、講義に付いていくのがやっとではありましたが(汗)、今回も本当に参加して良かったです。
吉田先生の講義を受けるのは2回目でしたが、
前回に引き続き、本題の前に、「法律の建て付け」について図を描いて教えて頂きました。
前回、初めて教えて頂いた時は、基本的なことであるにも関わらず、難しい法律がとてもシンプルで身近に感じられるようになったため、感動したのを覚えています。
以下、先生から教えて頂いた「法律の建て付け」について、私の理解した範疇ではありますが簡単にご紹介します。
まず、法律には「原則」と「例外」があり、
しかも、「例外」にはさらに「例外」があるとのこと。
だから、法律は難しく感じられる、とのこと。
なるほど~、と思いました。
初めてそれを聞いた時、
それだけで目から鱗が落ちた思いでした。
具体的には、
まず、法律の条文には、
- 本文と但し書きがあり
- 1項(原則)と2項(例外)もあり
- 原則的な条文と例外的な条文
もあります。
また、民法の条文の規定の種類としても、
- 一般的な条文である「任意規定(原則規定)」と「強行規定」があり
- 「任意規定」であるため、「特約」を定めた場合はその「特約」が優先するが
- 「強行規定」に反する「特約」は無効
となります。
さらに、法律の種類としては、
- 民法などの「一般法」と
- 借地借家法などの「特別法」があり、
- 「特別法」が「一般法」に優先する
ということになります。
さて、以上を踏まえて、「不動産の賃貸借」で最初の図に当てはめてみると、
- まずは「原則」は、民法の賃貸借
- その「例外」の1つ目として、借地借家法の正当事由
- さらに「例外」の2つ目として、借地借家法の定期借家権
という流れになります。
また、何が「原則」と「例外」を分けるのか?ということについては、
先生いわく、その規範の「本質」から導き出される、とのことです。
いかがでしょうか?
私は、このことをもっと昔に知っていれば良かったのに、と心の底から思ったものです。