前回(住宅取得時に調べておきたい税制)に引き続き、
今回は、住宅を売却する時にかかわる税制にはどのようなものがあるのか、概要を調べてみました。
1.マイホームを売ったときの特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。要件を満たせば軽減税率の特例と併用できます。(詳細「国税庁HP」)
2.マイホームを売ったときの軽減税率の特例
所有期間が10年を超えているものについては、税率が大幅に軽減されます。この特例は、3,000万円の特別控除と併用できるので、3,000万円控除後の課税譲渡所得金額に対して軽減税率が適用されます。同居の共有者についても受けられます。(詳細「国税庁HP」)
3.特定のマイホームを買い換えたときの特例(特定の居住用財産の買換えの特例)
譲渡する日の属する年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を令和3年12月31日までに譲渡し、代わりの居住用財産を取得する場合に適用される特例です。3,000万円の特別控除、軽減税率の特例を受けるときは、この特例は受けられません。(詳細「国税庁HP」)
4.マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
令和3年12月31日までに所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、別に、一定の居住用財産を取得した場合で、その譲渡について損失が生じているときは、その損失が生じた年の損益通算及び翌年以降3年間について譲渡損失の繰越控除が認められます。(詳細「国税庁HP」)
5.住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
令和3年12月31日までに所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、その譲渡について損失が生じているときは、その損失が生じた年の損益通算及び翌年以降3年間について譲渡損失の繰越控除が認められる。なお、住民税も対象となります。(詳細「国税庁HP」)
6.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)
被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には、当該相続で取得した個人は、居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。(詳細「国税庁HP」)
ぜひ、チェックしてみてください。
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また、税制については、毎年、内容の変更や期間の延長など、時々刻々変化します。必ず、最新の情報を専門家の方にお尋ね頂くようお願いします。