ここ最近、コロナの影響で、住宅の売買が活況を呈しているそうですが、
住宅の取引において、当事者に対して、物件の売買価格と同じくらい大きな影響を与えるのが税金です。
不動産に関する税制は、一般的によく知られているものから、不動産営業マンであっても知る機会の少ないものまで様々です。
そこで、まずは、住宅を取得する時にかかわる税制にはどのようなものがあるのか、概要を調べてみました。
1.住宅ローン控除
居住者がマイホームを建築または取得し、入居した場合において、一定の要件を満たすときは、【借入金の年末残高×控除率】で計算した金額を所得税額から控除することができます。控除しきれない場合は住民税からも控除できます。
2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度
直系尊属(父母、祖父母など)から贈与された住宅取得資金については非課税枠まで贈与税が非課税となります。
3.住宅取得等に係る相続時精算課税制度
住宅取得等資金に係る相続時精算課税を選択した場合には、親から贈与された住宅取得資金が2,500万円までは課税されず、2,500万円をこえた部分に一律20%の税率で課税されます。この制度を選択した住宅取得資金は、親の相続時に相続財産に加算して相続税を計算し、この制度ですでに支払った贈与税があればそれを差し引いて納付税額が計算されます。
4.贈与税の配偶者控除
配偶者間で自己の居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与があった場合、2,000万円まで贈与税を課さないという特例です。
5.不動産取得税
不動産を取得したときに一度だけかかる地方税です。相続時は非課税です。
6.登録免許税
不動産の所有権や抵当権を登記する場合に登記所で納付する国税です。
7.特定増改築等住宅借入金等特別控除
個人がその所有する家屋で自己の居住の用に供するものについて、特定の工事を含む増改築等をした場合において、増改築等のための一定の借入金または債務を有するときは、引き続き居住の用に供している各年分の所得税額から一定の金額を控除することができます。(詳細「国税庁HP」)
8.住宅耐震改修特別控除
個人が令和3年12月31日までに自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)について耐震改修をした場合、その年分の所得税から一定の金額を控除することができます。この特別控除と住宅ローン控除は併用可能です。(詳細「国税庁HP」)
9.住宅特定改修特別税額控除
個人が所有する家屋で自己の居住の用に供するものについて、特定の改修工事をしたときは、その年分の所得税額から一定の金額を控除することができます。(詳細「国税庁HP」)
10.認定住宅新築等特別税額控除
個人が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する一定の家屋を新築し、または建築後使用されたことのないものを取得し、居住の用に供したときに一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。控除しきれない金額がある場合は、残額を翌年の所得税から控除することができます。(詳細「国税庁HP」)
色々ありますね。
税金に関する具体的個別のご相談については、税金の専門家である税理士などの専門家にご相談頂くようお願いします。
また、税制については、毎年、内容の変更や期間の延長など、時々刻々変化します。必ず、最新の情報を専門家の方にお尋ね頂くようお願いします。