賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業の登録制度の施行日が本日、本年6月15日になることが決まったようです。
【R.E.port(株式会社不動産流通研究所)】賃貸住宅管理業法、施行日は6月15日(2021/4/16)
同法の中で昨年2020年12月15日に先行して施行された、サブリース事業者と賃貸住宅オーナー(大家)との間で結ばれるマスターリース契約(特定賃貸借契約)について規制する措置については、これまで大きな話題となってきた悪質なサブリース事業者の排除が期待されていますが、
本日施行日が決まった規制は、委託を受けて賃貸住宅を管理する、いわゆる一般の賃貸住宅の管理業務の質向上を狙ったもので、管理戸数が200戸以上の管理業者に対して、登録義務や管理委託契約締結等の一定業務に義務を設けています。
大家さんに対しても、入居者さんに対しても、より良好な管理業務が遂行されることが期待されています。
特にサブリースにおいては、法律を熟知している不動産事業者と一般の不動産オーナーとの間にある情報の乖離を利用した悪質な行為によって、不動産業界が叩かれてきました。
とても残念な行為ではありましたが、この一連の新しい法律の施行が、不動産オーナーからも入居者からも信頼される業界になるきっかけになることが期待されていると思います。